第1章 総則
第1条 【 名 称 】
この任意団体は、日本カシス協会という。
第2条 【 事務所 】
この協会は、主たる事務所を東京都港区北青山1丁目3番6号に置く。
第3条 【 目 的 】
この協会は、日本国民に対して、「カシス」の機能や効用など有用性を評価、研究し啓蒙することで、「カシス」が国民の健康的な生活の一助となることに寄与することを目的とし。2005年10月10日設立した。
第4条 【 事業の種類 】
この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 「カシス」の効果効能の啓蒙活動
2. この協会は、次のその他の事業を行うものとする。
- 毎年7月23日「カシスの日」の啓蒙活動イベント
- 「カシスサミット」
- カシスに関する研究活動
第2章 会員
第5条 【 種 別 】
この協会の会員は、次の2種とする。
- 法人会員 この協会の目的に賛同して入会した法人/団体
- 個人会員 この協会の目的に賛同して入会した個人
第6条 【 入 会 】
会員の入会について、理事会で審査の上決定する。
- 会員として入会するものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
- 理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第7条 【 会 費 】
会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 【 会員の資格の喪失 】
会員が次の各号のひとつに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である企業・団体が消滅したとき
- 継続して1年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
第9条 【 退 会 】
会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
第10条 【 除 名 】
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、これを除名することができる。
- この定款に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 【 拠出金品の不返還 】
既に納入した会費その他拠出物品は返還しない。
第3章 役員
第12条 【 種別および定数 】
この協会に、次の役員を置く。
- 理事3名以上10名以内
- 監事1名以上2名以内
2. 理事のうち1人を会長、1名以上3名以内を副会長とする。
第13条 【 選任等 】
理事は理事会において、監事は総会において選任する。

2. 会長および副会長は、理事の互選とする。

3. 監事又は、理事はこの協会の事務局職員を兼ねてはならない。
第14条 【 職 務 】
会長は、この協会を代表し、その業務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。

4. 監事は、次に掲げる職務を執行する。
- 理事の業務執行の状況を監査する
- この協会の財産の状況を監査する
- 前2号の規定による監査の結果、この協会の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの協会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第15条 【 任期等 】
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 【 欠員補充 】
理事又は監事のうち、理事の場合3名、監事の場合1名の定数がそれぞれ満たされない場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条 【 解 任 】
役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第18条 【 報酬等 】
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。

2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3. 前2項に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 会議
第19条 【 種 別 】
この協会の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2. 総会は、通常総会と臨時総会とする。
第20条 【 総会の構成 】
総会は、会員をもって構成する。
第21条 【 総会の権能 】
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 監事の選任・解任
第22条 【 総会の開催 】
通常総会は、毎年1回開催する。

2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
第23条 【 総会の招集 】
総会は、会長が招集する。

2. 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第24条 【 総会の議長 】
総会の議長は、会長がこれにあたる。
第25条 【 総会の定足数 】
総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第26条 【 総会の議決 】
総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2. 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとなる。
第27条 【 総会での表決権等 】
各会員の表決権は平等なものとする。

2. やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。

3. 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。

4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
第28条 【 総会の議事録 】
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員総数及び出席者数(書面表決者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第29条 【 理事会の構成 】
理事会は、理事をもって構成する。
第30条 【 理事会の権能 】
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第31条 【 理事会の開催 】
理事会は、年2回開催する。

2. 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第32条 【 理事会の招集 】
理事会は、会長が招集する。

2. 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
第33条 【 理事会の議長 】
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第34条 【 理事会の議決 】
理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条 【 理事会の表決権等 】
各理事の表決権は、平等なものとする。

2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する。

3. 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第36条 【 理事会の議事録 】
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 審議の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 会計
第37条 【 会計報告 】
この協会の会計報告は、事業年度の終了時に理事会にて事務局よりするものとする。
第38条 【 事業年度 】
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第39条 【 事業計画及び予算 】
この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
第40条 【 定款の変更 】
この協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
第41条 【 解 散 】
この協会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の議決
- 目的とする事業の成功の不能
- 会員の欠亡
- 合併
2. 前項第1号の事由によりこの協会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第42条 【 合 併 】
この協会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第7章 事務局
第43条 【 事務局の設置 】
この協会に、この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第44条 【 職員の任免 】
事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
第45条 【 組織及び運営 】
事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第8章 雑則
第46条 【 細 則 】
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
- この協会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
- この協会の設立当初の会費は、次に掲げる額とする。

・年会費
法人会員 1口 ¥120,000-.
個人会員 1口 ¥6,000-.
- 協会主催のイベント・講演会などにおいて、理事会が臨時会費として必要と判断した費用については、趣旨に賛同する会員から別途徴収することがある。