定款
第1章 総則
第1条 【 名 称 】
当法人は、一般社団法人日本カシス協会と称する。
第2条 【 主たる事務所 】
当法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
第3条 【 目 的 】
当法人は、日本国民に対して、「カシス」の機能や効用などの有用性を評価、研究し、その成果を広く啓蒙することで、「カシス」が国民の健康的な生活の一助となることに寄与することを目的とする。
第4条 【 事 業 】
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- カシスの効果・効能の啓発活動
- カシスの効果・効能に関する研究助成活動
- カシスの健康食品としての安全性の確認、地位の確立とその向上に関する
活動 - カシスに関する知的財産権の管理及び運用
- カシスの成分分析の受託業務
- カシスに関する情報交換会(カシスサミット)の開催
- カシスに関する書籍及び印刷物の企画、出版及び広報活動
- 関連業界との協力により、カシスの発展に資する事業
- 会員相互の連絡、協調、親睦、研さん、互助等
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第5条 【 公 告 】
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員及び社員
第6条 【 会員、社員等 】
当法人に次の会員を置く。
- 法人会員 当法人の目的に賛同し、入会した法人又は団体
- 個人会員 当法人に目的に賛同し、入会した個人
2. 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による入会の申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3. 理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4. 理事会は、第2項の申込者に対して入会を認めない場合は、速やかに理由を付した書面をもって、申込者にその旨を通知しなければならない。
5. 第1項の会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。この定款において社員とは、第1項の法人会員及び個人会員を指す。
第7条 【 会 費 】
社員は、社員総会において別に定める会費を負担しなければならない。
第8条 【 社員の資格喪失 】
社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は社員である法人・団体が解散したと
き - 破産手続開始決定を受けたとき
- 継続して1年以上会費を滞納し、催告に応じないとき
- 除名されたとき
- 総社員の同意があったとき
第9条 【 退 会 】
社員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第10条 【 除 名 】
社員は、次の各号の一に該当する場合には、社員総会の特別決議により、その社員を除名することができる。
- この定款に違反したとき
- 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
- 社員としての義務に違反したとき
2. 前項の規定により社員を除名しようとする場合は、決議の前に当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 【 会員名簿及び社員名簿 】
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。この場合において、会員に係る名簿部分については、一般法人法第31条の社員名簿としてこれを作成するものとする。
第12条 【 拠出金品の不返還 】
社員が既に納入した会費その他拠出物品は返還しない。
第3章 社員総会
第13条 【 構 成 】
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第14条 【 権 限 】
社員総会は、次の事項について決議する。
- 入社の基準並びに入会金及び会費の額
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条 【 開 催 】
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第16条 【 招 集 】
社員総会の招集は、理事会の決議をもって決定し、代表理事が招集する。
2. 社員総会の招集通知は、会日の一週間前までに各社員に対して発する。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
3. 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
4. 代表理事は、前項の規定による請求があった日から10日以内の日を社員総会の日とする通知を、各社員に対して発しなければならない。
第17条 【 決議の方法 】
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- その他法令で定められた事項
第18条 【 議決権 】
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2. やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面によってその議決権を行使できる。
3. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
第19条 【 議 長 】
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
第20条 【 決議の省略 】
理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第21条 【 議事録 】
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び開催場所
- 社員総数及び出席者数(書面により議決権を行使したものがある場合には、その数を付記)
- 決議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- その他議事録に記載するものとして法令で定められた事項
2. 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
3. 議事録には、議長及び社員総会にて選任された議事録署名人2名が記名押印する。
第4章 役員等
第22条 【 役員の設置等 】
当法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上10名以内
- 監事 1名以上2名以内
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
第23条 【 選任等 】
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2. 理事会は、その決議により、代表理事1名を定める。
3. 理事会は、その決議により、理事の中から会長、副会長及び名誉会長各若干名を定めることができる。
第24条 【 理事の職務・権限 】
代表理事は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2. 理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ定めた順序によって、その職務を代行する。
第25条 【 監事の職務・権限 】
監事は、次に掲げる職務を執行する。
- 理事の業務執行の状況を監査する
- 当法人の財産状況を監査する
- 前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること
- 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること
- 理事に業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
- その他法令で定めるところにより監査報告を作成する
第26条 【 任 期 】
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
第27条 【 解 任 】
役員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議により、これを解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第28条 【 役員の報酬 】
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第29条 【 取引の制限 】
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第30条 【 責任の一部免除 】
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
第31条 【 構 成 】
当法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条 【 権 限 】
理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第33条 【 招 集 】
理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3. 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集できる。
4. 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第34条 【 決 議 】
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条 【 議事録 】
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び開催場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名
- 決議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- その他議事録に記載するものとして法令で定められた事項
2. 議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
3. 議事録には、代表理事、監事及び当該理事会にて選任された議事録署名人2名が記名押印する。ただし、代表理事の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第6章 計 算
第36条 【 事業年度 】
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第37条 【 事業計画及び収支予算 】
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第38条 【 事業報告及び決算 】
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
第39条 【 定款の変更 】
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2. 当法人が定款を変更しようとするときは、社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第40条 【 解 散 】
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 社員総会の決議
- 目的とする事業の不能
- 社員が欠けたとき
- 合併
- その他法令で定められた事由
第41条 【 合 併 】
当法人が合併しようとするときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第42条 【 剰余金の処分制限 】
当法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第43条 【 残余財産の帰属 】
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 その他の機関等
第44条 【 事務局 】
当法人に事務局を置き、事務局長その他の職員の任免は、代表理事がこれを行う。
2. 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については理事会の決議を経て、代表理事が定める。
第45条 【 委 任 】
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。
第9章 附 則
第46条 【 最初の事業年度 】
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
第47条 【 会 費 】
当法人の会費は、次に掲げる額とする。
年会費 法人会員 1口 120,000円
個人会員 1口 6,000円
2.当法人(協会)主催のイベント・講演会などにおいて、事務局が臨時会費として必要と判断した費用については、趣旨に賛同する社員から別途徴収することがある。
第48条 【 設立時役員等 】
当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 山 本 雅 士
設立時理事(会長) 加 藤 陽 治
設立時理事(名誉会長) 宮 永 嘉 隆
設立時理事(副会長) 鹿 内 博
設立時理事(副会長) 森 田 勉
設立時理事 市 橋 正 光
設立時理事 勝 海 修
設立時監事 冨 澤 寛
設立時代表理事 山 本 雅 士
第49条 【 設立時社員の氏名 】
当法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
山 本 雅 士
冨 澤 寛
第50条 【 法令の準拠 】
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。